2024年4月1日から
海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請をする場合
日本国内の連絡先となる者の氏名・住所等が登記事項となりました
【添付情報】
①国内連絡先事項を証する情報(印鑑証明書等)
②国内連絡先となる者の承諾書
③国内連絡先となる者の印鑑証明書
※申請書・承諾書は、法務省のホームページに記載例がありますので、ご参考ください
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html
ただし
国内連絡先となる者がないときは、その旨を申請情報とすることもできます
つまり
「国内連絡先 なし」
と、申請書に書けば、そのとおり登記されます
この場合の【添付書面】
①国内連絡先となる者がない旨を記載した上申書
以上です
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