2024年4月1日から

海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請をする場合

日本国内の連絡先となる者の氏名・住所等が登記事項となりました

【添付情報】

①国内連絡先事項を証する情報(印鑑証明書等)

②国内連絡先となる者の承諾書

③国内連絡先となる者の印鑑証明書

※申請書・承諾書は、法務省のホームページに記載例がありますので、ご参考ください

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

ただし

国内連絡先となる者がないときは、その旨を申請情報とすることもできます

つまり

国内連絡先 なし

と、申請書に書けば、そのとおり登記されます

この場合の【添付書面】

①国内連絡先となる者がない旨を記載した上申書

以上です

投稿者プロフィール

泉 嘉一
泉 嘉一いずみ司法書士事務所

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