人が亡くなった時(相続が発生した時)、考えなければならないことが

相続人は誰か?

ということです

自分は相続人なのか?

それが分からなければ、相続手続を進める権限がないからです

今回から数回に分けて、イラストを使って

  • 相続人は誰か?
  • 相続分はいくらか?

ということを解説していきたいと思います

第1回目

被相続人に「」がいる場合

配偶者が全体の「2分の1」

残りの2分の1を、子がそれぞれ分け合うということです

画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/

投稿者プロフィール

泉 嘉一
泉 嘉一いずみ司法書士事務所

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