第2回目

被相続人に「」がいなくて

「父母」「祖父母」が存命の場合

※亡父、亡母 → 被相続人より先に亡くなった場合です

※相続は亡くなる順番によって、相続関係が全く異なりますので、亡くなった日付を必ず確認しましょう!

配偶者がいる場合は、必ず相続人になります → 割合2/3

残りの1/3を、父母、祖父母で分け合います

父母のどちらか(例えば母)が存命であれば、もう片方(父方)の祖父母は相続人になりません

画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/

投稿者プロフィール

泉 嘉一
泉 嘉一いずみ司法書士事務所

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