第3回目
被相続人に「子」がいなくて
「父母」「祖父母」もすでに亡くなっている場合
【上の図】
配偶者がいる場合は、必ず相続人になります → 割合3/4
残りの1/4を、他の兄弟で分け合います
【下の図】
配偶者がいない場合は、全ての財産を、他の兄弟で分け合います
ただし、先に亡くなっている兄弟がいる場合は、その子(つまり甥姪)が、代わりに相続します
これを「代襲相続」といいます
ここで注意が必要なのは
被相続人と兄の亡くなる順番です
被相続人が亡くなった後に、兄が亡くなると、相続関係が全く違ってきますので、必ず亡くなった日付の確認が必要です
今回までが、一般的な相続のケース(第一順位・第二順位・第三順位)になります
次回以降は、「養子縁組」「離婚」など、ちょっと複雑なケースをご紹介していきます
「こういったケースはどうなるのか?」など、ご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/)
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