第3回目

被相続人に「」がいなくて

「父母」「祖父母」もすでに亡くなっている場合

【上の図】

配偶者がいる場合は、必ず相続人になります → 割合3/4

残りの1/4を、他の兄弟で分け合います

【下の図】

配偶者がいない場合は、全ての財産を、他の兄弟で分け合います

ただし、先に亡くなっている兄弟がいる場合は、その子(つまり甥姪)が、代わりに相続します

これを「代襲相続」といいます

ここで注意が必要なのは

被相続人と兄の亡くなる順番です

被相続人が亡くなった後に、兄が亡くなると、相続関係が全く違ってきますので、必ず亡くなった日付の確認が必要です

今回までが、一般的な相続のケース(第一順位・第二順位・第三順位)になります

次回以降は、「養子縁組」「離婚」など、ちょっと複雑なケースをご紹介していきます

「こういったケースはどうなるのか?」など、ご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい

画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/

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投稿者プロフィール

泉 嘉一
泉 嘉一いずみ司法書士事務所