第4回目
今回は「養子縁組」「離婚」「再代襲」について、解説いたします
養子縁組
「養子」と「実子」は相続分が同じです
配偶者は常に相続人になります → 相続分1/2
残りの1/2を、子3人で分け合います
離婚
前妻は相続人ではありません
被相続人が亡くなった時点で、配偶者であったものしか、相続人になりません
また、「前妻の子」と「後妻の子」の相続分は同じです
再代襲
直系血族(子・孫・ひ孫)のケース
被相続人が亡くなった時点で、子が死亡している場合、孫が相続人になります
これを代襲相続と言います
孫も死亡している場合は、ひ孫が相続人になります
これを再代襲相続と言います
ひ孫が亡くなっている場合・・・と、永遠に下の代に続きます
兄弟姉妹のケース
被相続人が亡くなった時点で、兄弟が死亡していた場合は、その子(甥姪)が相続人になります(代襲相続)
ここまでは、直系血族(子・孫・ひ孫)のケースと同じです
しかし、さらに甥姪が亡くなっていた場合は、甥の子は相続人にはなりません
つまり、再代襲は生じないということです
このケースは、姉1人が相続人になります
「こういったケースはどうなのかな?」など、ご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/)
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