
今回は、遺産分割協議による、相続登記の必要書類についてです
相続登記とは
不動産の所有者を
「被相続人名義」 → 「相続人名義」
に変更することです

被相続人
➀戸籍:出生~死亡まですべて
②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)
相続人(妻・子)
➀戸籍:現在のみ
②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)
③印鑑証明書
※戸籍は、重複する場合、1通でOKです
例えば、被相続人が筆頭者の戸籍に、妻、二女も一緒に入っているのであれば、1通で3人分の戸籍になります
遺産分割協議

誰が何を相続するかを、相続人全員で話し合います
遺産分割協議書
話し合った内容を、書面にまとめます
➀1通の協議書に、相続人全員が署名捺印するパターン

②相続人それぞれが、内容が同じ協議書に別々に署名捺印するパターン
相続人がそれぞれ遠くに住んでいる場合に便利です

どちらでもOKです
実印 + 印鑑証明書
実印で押印し、印鑑証明書を添付します
評価証明書
法務局に登記を申請する際、登録免許税という税金を支払わなければなりません
その計算のために必要となる書類です
不動産の所在地の役所で取得することができます
税率:不動産の評価額の「1000分の4(0.4%)」
例えば、評価額が3,000万円の場合
登録免許税:12万円
となります
「こういったケースはどうなのかな?」など、ご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/)
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年1月9日親亡き後問題
お役立ちコラム2024年11月1日㊗初監修
お役立ちコラム2024年10月11日外国人が不動産を購入する場合の注意点
お役立ちコラム2024年8月18日海外居住者が、所有権登記名義人になる場合
