遺産分割協議による、相続登記の必要書類について

子がいない → 「父母」「祖父母」が相続人の場合

相続登記とは

不動産の所有者を

「被相続人名義」 → 「相続人名義」

に変更することです

妻・父母が相続人の場合

被相続人

➀戸籍:出生~死亡まですべて

②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)

相続人(妻・父母)

➀戸籍:現在のみ

②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)

③印鑑証明書

※戸籍は、重複する場合、1通でOKです

母のみが相続人の場合

被相続人

上記と同じ

相続人(母)

➀戸籍:現在のみ

②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)

※戸籍は、重複する場合、1通でOKです

相続人が1人の場合、協議することができませんので、協議書は不要です

そのため、印鑑証明書も不要です

1人の相続人が、全ての遺産を相続することになります

その他(亡父・祖父母・兄弟姉妹)

【亡父】

➀死亡記載がある戸籍のみ

父がもし生きている場合、相続人になりますので、死亡を証明する必要があります

【祖父母】【兄弟姉妹】

相続とは無関係ですので、一切必要ありません

祖父母が相続人の場合

被相続人

上記と同じ

相続人(祖父母)

➀戸籍:現在のみ

②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)

③印鑑証明書

※戸籍は、重複する場合、1通でOKです

その他(亡父母・兄弟姉妹)

【亡父母】

父母が死亡して初めて祖父母が相続人になるため、父母の死亡を証明する必要があります

【兄弟姉妹】

相続とは無関係ですので、一切必要ありません

※ここから先の記載は、前回と全く同じ内容です

遺産分割協議

誰が何を相続するかを、相続人全員で話し合います

遺産分割協議書

話し合った内容を、書面にまとめます

➀1通の協議書に、相続人全員が署名捺印するパターン

②相続人それぞれが、内容が同じ協議書に別々に署名捺印するパターン

相続人がそれぞれ遠くに住んでいる場合に便利です

どちらでもOKです

実印 + 印鑑証明書

実印で押印し、印鑑証明書を添付します

評価証明書

法務局に登記を申請する際、登録免許税という税金を支払わなければなりません

その計算のために必要となる書類です

不動産の所在地の役所で取得することができます

税率:不動産の評価額の「1000分の4(0.4%)」

例えば、評価額が3,000万円の場合

登録免許税:12万円

となります

「こういったケースはどうなのかな?」など、ご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい

画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/

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投稿者プロフィール

泉 嘉一
泉 嘉一いずみ司法書士事務所