遺産分割協議による、相続登記の必要書類について
子がいない
父母・祖父母も亡くなっている
つまり「兄弟姉妹」「甥姪」が相続人の場合
相続登記とは
不動産の所有者を
「被相続人名義」 → 「相続人名義」
に変更することです
Contents
兄弟姉妹・甥姪が相続人の場合
被相続人
➀戸籍:出生~死亡まですべて
②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)
相続人(姉・姪)
➀戸籍:現在のみ
②住所証明書(住民票、または、戸籍の附票)
③印鑑証明書
亡父・亡母
➀戸籍:出生~死亡まですべて
この場合、被相続人の兄弟姉妹全員が、相続人になる可能性があります
そのため、父母の戸籍をすべて確認し、その子(被相続人の兄弟姉妹)をすべて特定する必要があります
亡兄
➀戸籍:出生~死亡まですべて
この場合、亡兄の子全員が、相続人になる可能性があります
そのため、亡兄の戸籍をすべて確認し、その子(被相続人の甥姪)をすべて特定する必要があります
※ここから先の記載は、前回と全く同じ内容です
遺産分割協議
誰が何を相続するかを、相続人全員で話し合います
遺産分割協議書
話し合った内容を、書面にまとめます
➀1通の協議書に、相続人全員が署名捺印するパターン
②相続人それぞれが、内容が同じ協議書に別々に署名捺印するパターン
相続人がそれぞれ遠くに住んでいる場合に便利です
どちらでもOKです
実印 + 印鑑証明書
実印で押印し、印鑑証明書を添付します
評価証明書
法務局に登記を申請する際、登録免許税という税金を支払わなければなりません
その計算のために必要となる書類です
不動産の所在地の役所で取得することができます
税率:不動産の評価額の「1000分の4(0.4%)」
例えば、評価額が3,000万円の場合
登録免許税:12万円
となります
「こういったケースはどうなのかな?」など、ご質問がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/)
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