
第2回目
被相続人に「子」がいなくて
「父母」「祖父母」が存命の場合




※亡父、亡母 → 被相続人より先に亡くなった場合です
※相続は亡くなる順番によって、相続関係が全く異なりますので、亡くなった日付を必ず確認しましょう!
配偶者がいる場合は、必ず相続人になります → 割合2/3
残りの1/3を、父母、祖父母で分け合います
父母のどちらか(例えば母)が存命であれば、もう片方(父方)の祖父母は相続人になりません
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/)
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- いずみ司法書士事務所







