相続税対策にはいくつかありますが、今回は
「小規模宅地等の特例」
について、解説したいと思います
Contents
居住用宅地
被相続人が住んでいた土地の場合
330㎡までの土地
↓
評価額1,000万円の土地を、200万円(80%減)として評価することができます
つまり、200万円に対して、相続税が課されるということです
適用要件
3パターンあります
➀配偶者が相続する
②同居の親族が相続する
この場合、次の要件も必要になります
相続税申告期限(被相続人が亡くなってから、10ヶ月)まで、
所有し、なおかつ、居住していなければなりません
③別居の親族が相続する
この場合、次の要件も必要になります
1 被相続人に配偶者がいない
2 被相続人と同居していた法定相続人がいない
3 相続税申告期限まで、所有していなければなりません
4 相続開始前3年以内に、(不動産を取得する)子、または、その配偶者が、マイホームを取得していない(つまり、賃貸不動産に住んでいる)
被相続人と同一生計の親族が住んでいた土地の場合
例えば、夫が長期の単身赴任先で亡くなった場合、夫自身は自宅に住んでいなくても、同一生計の妻や子が住んでいた場合
適用要件
こちらは2パターンです
➀配偶者が相続する
②同一生計の親族が相続する
この場合、次の要件も必要になります
相続税申告期限まで、所有し、なおかつ、居住していなければなりません
特定事業用宅地等
➀被相続人が事業をしていた
または
②被相続人と同一生計親族が事業をしていた
(他えば、生前に父親が引退し、生計を同一にする子供が引き継いだが、土地の名義は父親)
400㎡までの土地
↓
評価額1,000万円の土地を、200万円(80%減)として評価することができます
つまり、200万円に対して、相続税が課されるということです
適用要件
➀相続税申告期限までに事業を引き継ぎ、なおかつ、申告期限まで、事業を継続していなければなりません
②相続税申告期限まで、その土地を所有していなければなりません
③相続開始前3年以内に事業用に転用した土地でないこと(つまり、事業を始めて3年以内に亡くなった場合は、適用されません)
貸付事業用宅地等
➀被相続人が貸していた
または
②被相続人と同一生計親族が貸していた
200㎡までの土地
↓
評価額1,000万円の土地を、500万円(50%減)として評価することができます
つまり、500万円に対して、相続税が課されるということです
適用要件
➀相続税申告期限までに引き継ぎ、なおかつ、申告期限まで、継続していなければなりません
②申告期限まで、その土地を所有していなければなりません
③相続開始前3年以内に事業用に転用した土地でないこと(つまり、事業を始めて3年以内に亡くなった場合は、適用されません)
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/)
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