相続税対策にはいくつかありますが、今回は

「小規模宅地等の特例」

について、解説したいと思います

居住用宅地

被相続人が住んでいた土地の場合

330㎡までの土地

評価額1,000万円の土地を、200万円(80%減)として評価することができます

つまり、200万円に対して、相続税が課されるということです

適用要件

3パターンあります

➀配偶者が相続する
同居の親族が相続する

この場合、次の要件も必要になります

相続税申告期限(被相続人が亡くなってから、10ヶ月)まで、

所有し、なおかつ、居住していなければなりません

③別居の親族が相続する

この場合、次の要件も必要になります

1 被相続人に配偶者がいない

2 被相続人と同居していた法定相続人がいない

3 相続税申告期限まで、所有していなければなりません

4 相続開始前3年以内に、(不動産を取得する)子、または、その配偶者が、マイホームを取得していない(つまり、賃貸不動産に住んでいる)

被相続人と同一生計の親族が住んでいた土地の場合

例えば、夫が長期の単身赴任先で亡くなった場合、夫自身は自宅に住んでいなくても、同一生計の妻や子が住んでいた場合

適用要件

こちらは2パターンです

➀配偶者が相続する
同一生計の親族が相続する

この場合、次の要件も必要になります

相続税申告期限まで、所有し、なおかつ、居住していなければなりません

特定事業用宅地等

➀被相続人が事業をしていた

または

②被相続人と同一生計親族が事業をしていた

(他えば、生前に父親が引退し、生計を同一にする子供が引き継いだが、土地の名義は父親)

400㎡までの土地

評価額1,000万円の土地を、200万円(80%減)として評価することができます

つまり、200万円に対して、相続税が課されるということです

適用要件

相続税申告期限までに事業を引き継ぎ、なおかつ、申告期限まで、事業を継続していなければなりません

相続税申告期限まで、その土地所有ていなければなりません

③相続開始前3年以内に事業用に転用した土地でないこと(つまり、事業を始めて3年以内に亡くなった場合は、適用されません)

貸付事業用宅地等

➀被相続人が貸していた

または

②被相続人と同一生計親族が貸していた

200㎡までの土地

評価額1,000万円の土地を、500万円(50%減)として評価することができます

つまり、500万円に対して、相続税が課されるということです

適用要件

相続税申告期限までに引き継ぎ、なおかつ、申告期限まで、継続していなければなりません

申告期限まで、その土地所有ていなければなりません

③相続開始前3年以内に事業用に転用した土地でないこと(つまり、事業を始めて3年以内に亡くなった場合は、適用されません)

画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/

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投稿者プロフィール

泉 嘉一
泉 嘉一いずみ司法書士事務所