「家族のために遺言をのこしたい。でも、面倒だな。何から手を付けていいかわからない」
こう思っている方は結構いらっしゃると思います
そのような方のために、ざっくりと作成の流れをイラスト付きでご説明したいと思います
※ただし、専門家に作成を依頼した場合を想定しています
Contents
財産を把握
自分がどれくらい財産を持っているか、その総額、種類を把握します
推定相続人を把握
自分が亡くなったら、誰が相続人になるかを把握します
分割方法を決める
誰に何を相続させるかを決めます
相続人以外の方に、財産を残すこともできます
文章にまとめる
上記で決まった内容を、文章にまとめます
公証役場にメール・FAX
作成した文章を、公証役場にメール、または、FAXで送ります
公証人と何度か打ち合わせを行い、問題がないか確認します
また、細かい部分を、遺言を書く人(遺言者)の意思に合致するよう調整します
そして、遺言者が「これでOKです!」となったら
↓
公証役場へ行く日程の予約を取ります
公証役場へ行く
【持ち物】
➀遺言者の実印
②遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
③遺言者の身分証明書(運転免許証など)
④遺言者の戸籍謄本
⑤相続人の戸籍謄本
⑥相続人以外の方に財産を残したい場合は、その方の住民票
⑦財産の資料(不動産の登記事項証明書、有価証券証明書、通帳など)
⑧証人の身分証明書(運転免許証など)
⑨証人の印鑑
公正証書遺言を作成する場合、証人が2人必要になります
そのため、証人2人と一緒に公証役場へ行く必要があります
ただし、どうしても証人が見つからない場合は、公証役場で紹介してくれます
その代わり、費用はかかります
証人2人のうち、1人を、遺言作成を依頼した専門家、もう1人を、公証役場の紹介、というかたちでもOKです
そして、遺言者側で選んだ証人がいる場合に、⑧⑨が必要になります
※証人の「氏名」「住所」「生年月日」「職業」が遺言書に記載されます
※病気で入院していたり、体が不自由で公証役場に行けない場合、公証人が病院や自宅まで来てくれます(費用はその分かかります)
公正証書の読み聞かせ・署名押印
【公証人】遺言の内容を読み上げたうえで、「この内容で間違いありませんか?」と口頭で確認
【遺言者】「はい。間違いありません」と回答
↓
【遺言者】 → 署名・押印(実印)
【証人】 → 署名・押印(認印でOK)
【公証人】 → 署名・押印
完成
以上のように、面倒なことはほとんどありません
おそらく、ほとんどの方が、面倒だと思い込んでいるだけだと思います
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/)
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