「家族のために遺言をのこしたい。でも、面倒だな。何から手を付けていいかわからない」

こう思っている方は結構いらっしゃると思います

そのような方のために、ざっくりと作成の流れをイラスト付きでご説明したいと思います

※ただし、専門家に作成を依頼した場合を想定しています

財産を把握

自分がどれくらい財産を持っているか、その総額、種類を把握します

推定相続人を把握

自分が亡くなったら、誰が相続人になるかを把握します

分割方法を決める

誰に何を相続させるかを決めます

相続人以外の方に、財産を残すこともできます

文章にまとめる

上記で決まった内容を、文章にまとめます

公証役場にメール・FAX

作成した文章を、公証役場にメール、または、FAXで送ります

公証人と何度か打ち合わせを行い、問題がないか確認します

また、細かい部分を、遺言を書く人(遺言者)の意思に合致するよう調整します

そして、遺言者が「これでOKです!」となったら

公証役場へ行く日程の予約を取ります

公証役場へ行く

【持ち物】

➀遺言者の実印

②遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

③遺言者の身分証明書(運転免許証など)

④遺言者の戸籍謄本

⑤相続人の戸籍謄本

⑥相続人以外の方に財産を残したい場合は、その方の住民票

⑦財産の資料(不動産の登記事項証明書、有価証券証明書、通帳など)

⑧証人の身分証明書(運転免許証など)

⑨証人の印鑑

公正証書遺言を作成する場合、証人が2人必要になります

そのため、証人2人と一緒に公証役場へ行く必要があります

ただし、どうしても証人が見つからない場合は、公証役場で紹介してくれます

その代わり、費用はかかります

証人2人のうち、1人を、遺言作成を依頼した専門家、もう1人を、公証役場の紹介、というかたちでもOKです

そして、遺言者側で選んだ証人がいる場合に、⑧⑨が必要になります

※証人の「氏名」「住所」「生年月日」「職業」が遺言書に記載されます

※病気で入院していたり、体が不自由で公証役場に行けない場合、公証人が病院や自宅まで来てくれます(費用はその分かかります)

公正証書の読み聞かせ・署名押印

【公証人】遺言の内容を読み上げたうえで、「この内容で間違いありませんか?」と口頭で確認

【遺言者】「はい。間違いありません」と回答

 ↓

【遺言者】 → 署名・押印(実印)

【証人】  → 署名・押印(認印でOK)

【公証人】 → 署名・押印

完成

以上のように、面倒なことはほとんどありません

おそらく、ほとんどの方が、面倒だと思い込んでいるだけだと思います

画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/

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投稿者プロフィール

泉 嘉一
泉 嘉一いずみ司法書士事務所