
今回は、自筆証書遺言の完成までを、イラスト付きでまとめました
自筆証書遺言は、1つでも書き方を間違えると、遺言書自体が無効となってしまいますので、しっかりとルールを知っておかなければなりません
重要な部分ですので、最後に民法の条文をのせておきます
財産を把握 → 推定相続人を把握 → 分割方法を決める → 文章にまとめる
ここまでは、前回の公正証書遺言と同じです
財産を把握

自分がどれくらい財産を持っているか、その総額、種類を把握します
推定相続人を把握

自分が亡くなったら、誰が相続人になるかを把握します
分割方法を決める

誰に何を相続させるかを決めます
相続人以外の方に、財産を残すこともできます
文章にまとめる

上記で決まった内容を、文章にまとめます
遺言書を書く(本文)

本文は、全て自書しなければなりません
この部分をパソコンなどで書いたら、その遺言書は無効となります
「日付」「氏名」「印」は必ず必要です
※印鑑は、認印でも構いませんが、遺言の信憑性を高めるために、実印で押印することをお勧めします
添付資料の作成



それぞれの財産の資料を添付します
全ての資料に「署名」「押印」が必要です
これで以上になります
民法上、遺言書は封筒に入れなければならない、という規定はありませんので、そのまま保管していも、無効になることはありません
【民法968条 1項】
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
【2項】
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
↓
2項が添付資料のことを言っています
1項の全文とは、「本文」+「添付資料」のことです
つまり、原則は添付資料も自書しなければならないのです
しかし、添付資料は書く量が多いので、上記のような登記簿謄本、通帳のコピーなどを添付して、1枚ごとに署名押印すれば、自書しなくていいですよ、という規定です
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/)
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