
遺言があるだけで、自分が亡くなった後、残された奥さん、もしくは、旦那さんの負担を大幅に減らすことができます
【具体例】
次のケースで考えてみましょう

この場合、相続人は
「妻」「姉」「兄」の3人です
遺言書がない場合
上記3人で話し合い(遺産分割協議)をすることになります

この遺産分割協議書には、相続人全員の
「実印」「印鑑証明書」
が必要になります
普段から旦那さんの兄弟姉妹と付き合いがあり、話し合いもスムーズに進み、「実印」「印鑑証明書」がすぐに頂けるのであればいいのですが
もし、ほとんど付き合いがなく、葬儀なので久しぶりに会うような関係だと、とても大変です
残された奥さんが高齢だとなおさらでしょう
また、「姉」「兄」にも、法律で定められた相続分がありますので
「妻が全ての財産を相続する」
という話し合いがまとまればいいですが、もしそうでなければ、奥さんが全ての財産を、相続できない可能性もあります
最悪の場合、トラブルになって、相続争いになる可能性すらあります

もう一つ見てみましょう

兄が先に亡くなっている場合です
この場合、兄の代わりに「姪」が相続人になります
「妻」「姪」「姉」の3人で話し合いをし
「実印」「印鑑証明書」を頂くことになります
もし、「姪」が未成年者の場合は、その母(亡兄の妻)と話し合いをし、「実印」「印鑑証明書」を頂くことになります
遺言書がある場合
「全ての財産を妻に相続させる」
この遺言を残すだけで
「話し合い」「実印」「印鑑証明書」
すべて不要になります
あるいは
「兄弟姉妹、甥姪には、とてもお世話になったので、財産を残したい」
という内容の遺言にすることもできます
どちらにしても、遺言があることによって、自分が亡くなった後、残された奥さん、もしくは、旦那さんの負担を減らしてあげられるのは間違いないでしょう
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/)
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