遺言があるだけで、自分が亡くなった後、残された奥さん、もしくは、旦那さんの負担を大幅に減らすことができます

【具体例】

次のケースで考えてみましょう

この場合、相続人は

「妻」「」「」の3人です

遺言書がない場合

上記3人で話し合い(遺産分割協議)をすることになります

この遺産分割協議書には、相続人全員

実印」「印鑑証明書

が必要になります

普段から旦那さんの兄弟姉妹と付き合いがあり、話し合いもスムーズに進み、「実印」「印鑑証明書」がすぐに頂けるのであればいいのですが

もし、ほとんど付き合いがなく、葬儀なので久しぶりに会うような関係だと、とても大変です

残された奥さんが高齢だとなおさらでしょう

また、「姉」「兄」にも、法律で定められた相続分がありますので

妻が全ての財産を相続する

という話し合いがまとまればいいですが、もしそうでなければ、奥さんが全ての財産を、相続できない可能性もあります

最悪の場合、トラブルになって、相続争いになる可能性すらあります

もう一つ見てみましょう

兄が先に亡くなっている場合です

この場合、兄の代わりに「」が相続人になります

「妻」「」「」の3人で話し合いをし

「実印」「印鑑証明書」を頂くことになります

もし、「姪」が未成年者の場合は、その母(亡兄の妻)と話し合いをし、「実印」「印鑑証明書」を頂くことになります

遺言書がある場合

全ての財産を妻に相続させる

この遺言を残すだけで

「話し合い」「実印」「印鑑証明書」

すべて不要になります

あるいは

兄弟姉妹、甥姪には、とてもお世話になったので、財産を残したい

という内容の遺言にすることもできます

どちらにしても、遺言があることによって、自分が亡くなった後、残された奥さん、もしくは、旦那さんの負担を減らしてあげられるのは間違いないでしょう

画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/

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投稿者プロフィール

泉 嘉一
泉 嘉一いずみ司法書士事務所