自筆証書遺言の保管方法を、3つご紹介します
結論を先に申し上げると、最後にご紹介する
法務局で保管してもらう
これが一番おすすめです
Contents
自宅で保管する
自分で、自宅で書いて、自宅で保管する
イメージとしては、自宅の引き出しや、タンスにしまっておくことです
とても手軽にできて、今すぐにでも実践できると思います
遺言書は、法律上、封筒に入れる必要はありませんので、そのまま保管しておいても問題はありません
しかし、中身が簡単に見えてしまいますので、できれば封筒に入れておきましょう
こんな感じです
ただし、手軽な分、デメリットも多くあります
・自分が亡くなった後、発見されない
・紛失してしまう
・ゴミと間違えて捨ててしまう(または、捨てられてしまう)
・他人に書き換えられてしまう
・遺言者が亡くなった後、家庭裁判所の検認手続きが必要(最後に説明します)
自分が遺言書を書いたことを、誰かに伝えていないと、発見されず、そのままになってしまう危険があります
また、他人がその遺言を発見して、自分の利益になるように書き換える(変造)危険もあります
司法書士などの専門家に預ける
・司法書士には守秘義務がありますので、遺言の内容が外に出る恐れはありません
・専門家ですから、責任を持って保管します
・相続発生時には、速やかに相続人等と連絡をとり、被相続人の信頼に応えるべく職務を全うします
【デメリット】
・費用がかかる
・遺言者が亡くなった後、家庭裁判所の検認手続きが必要(最後に説明します)
法務局で保管してもらう
法務局で保管してもらうには、遺言書をきちんとしたルールに基づいて書く必要があります
用紙のサイズや、添付書類、申込方法など、細かく規定されています
ここで説明すると長くなってしまいますので、細かい説明は省略しますが、下記の動画で分かりやすく説明されていますので、ご参考ください
法務局が作成した、3分の動画です
ここでは1つだけポイントをお話しします
それは
遺言者が亡くなった後、家庭裁判所の検認手続きが不要
ということです
「検認」とは
・相続人に対し遺言の存在やその内容を知らせる
・遺言書の形状、加除、訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にする
・遺言書の偽造・変造を防止する
手続期間:1~2ヶ月
流れを簡単にご説明すると、こんな感じです
➀検認申立書を家庭裁判所に提出する
②遺言書を家庭裁判所へもっていく
③家庭裁判所が検認証明書を発行する
ただし、この「検認」は、遺言が有効か無効かを判断する手続ではありませんので、「検認証明書」が発行されたとしても、遺言書通りに相続手続が進まない可能性があります
しかし、「検認」手続きを受けないと、遺言書に基づく相続手続を進めることができないケースがあります
・不動産の名義変更(相続登記)ができない
・遺言者名義の預貯金の解約ができない
最初にご説明した
➀自宅で保管する
②専門家に預ける
この2つの方法だと、検認手続きが必要になります
そのため、法務局で保管してもらうことによって、自分が亡くなった後、奥さんや旦那さん、その他の相続関係者の負担を軽くしてあげることができるでしょう
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/)
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お役立ちコラム2024年10月11日外国人が不動産を購入する場合の注意点
- お役立ちコラム2024年8月18日海外居住者が、所有権登記名義人になる場合
- お役立ちコラム2024年8月15日「代表取締役の住所非公開」制度開始
- お役立ちコラム2024年7月29日民事信託