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相続が発生した後に行わなければならない手続きについて解説します
まずは、相続発生後の「死亡届」「通夜」「葬儀」
その後、「遺産の調査」「遺言書の有無の確認」「相続人の確認」「相続放棄」
また、「準確定申告」や「相続税の申告」についても解説します
相続発生後の手続きに関する知識を身につけ、円満な相続手続きを進めましょう
Contents
死亡届 通夜 葬儀
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その後
「年金」「健康保険」「介護保険」などの手続き → 年金事務所・役所などへ
「電気・ガス・水道」など、公共料金の名義変更
インターネット回線、スマホ、クレジットカードなどの解約
無駄な支払いをしないためにも、なるべく早い段階で名義変更や解約の手続きを行いましょう
遺産の調査
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財産がどれくらいあるのか?
借金がどれくらいあるのか?
↓
「遺産目録(遺産の一覧)」を作成します
本人が契約していたことを忘れている生命保険などもあるかもしれません
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見落としがないように、例えば
・通帳からどのようなものが引き落とされているか
・死亡後に、故人あてに届く郵便物
こういったものは、必ずチェックするようにしましょう
遺言書の有無の確認
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遺言書の有無で、その後の手続きは大きく変わってきますので、しっかり調査しましょう
書いた遺言書の種類によって、保管場所が違います
(左)自筆証書遺言
本人が自分で書いて、自宅などで保管しているケースです
これは、家庭裁判所で「本当に本人が書いたかどうかの確認手続き(検認手続き)」が必要です
そのため、もし遺言書が封筒に入っている場合は、絶対開けてはいけません
もし勝手に開けると、「5万円以下の過料(罰則)」があります
もし発見した場合は、開けずに家庭裁判所へもっていくことになります
(中)自筆証書遺言
本人が自分で書いて、法務局に預けているケースです
法務局の「遺言書保管事実証明書の交付請求」で、探すことができます
(右)遺言公正証書
公正役場の「遺言検索システム」で検索することができます
相続人の確定
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亡くなった方の「出生から死亡まで」全ての戸籍を集めます
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そして、その戸籍から相続人を確定します
相続放棄(3ヶ月以内)
プラスの財産よりも、マイナスの財産が上回る場合、相続を放棄することができます
これは、家庭裁判所に申し立てなければなりません
しかも、相続をすることを知った日から、原則3ヶ月以内です
準確定申告(4ヶ月以内)
亡くなった方が生前、例えば
・会社を経営していた
・個人事業主として働いていた
・アパートを所有していて、家賃収入を得ていた
というように、本来、亡くなった方が自分で確定申告をすべき場合に、相続人が代わりに確定申告をする必要があります
これを、準確定申告と言います
これは、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内にしなければなりません
通常の確定申告は、1月1日から12月31日までのものを、翌年2月16日から3月15日までに申告します
この期限と同じように考えていると、過ぎてしまう可能性がありますので、注意が必要です
画像提供|遺産相続手続まごころ代行センター(https://www.souzoku-isan.net/)
投稿者プロフィール
![泉 嘉一](https://izumi-shihousyoshi.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG_4213-150x150.jpg)
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