前回は、準確定申告(相続発生後、4ヶ月以内)まで解説しました
今回は、その続きを解説します
Contents
遺産分割協議
誰が何を相続するかを、相続人全員で話し合います
遺産分割協議書の作成
話し合った内容を、書面にまとめます
➀1通の協議書に、相続人全員が署名捺印するパターン
②相続人それぞれが、内容が同じ協議書に別々に署名捺印するパターン
相続人がそれぞれ遠くに住んでいる場合に便利です
どちらでもOKです
実印 + 印鑑証明書
実印で押印し、印鑑証明書を添付します
遺産の名義変更
上記の遺産分割協議書に基づいて、それぞれ名義変更を行います
預貯金
【必要書類】
・戸籍、住民票(相続人を確定するために、すでに集めているはずです)
・遺産分割協議書(実印 + 印鑑証明書)
・その他(金融機関ごとに、異なる場合がありますので、お問い合わせください)
土地・建物
【必要書類】
・戸籍、住民票(相続人を確定するために、すでに集めているはずです)
・遺産分割協議書(実印 + 印鑑証明書)
・評価証明書
法務局に登記を申請する際、「登録免許税」という税金を支払わなければなりません
その計算のために必要となる書類です
「不動産の所在地の役所」で取得することができます
税率:不動産の評価額の「1000分の4(0.4%)」
例えば、評価額が3,000万円の場合
登録免許税:12万円
となります
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
相続税が発生する場合には、亡くなってから10ヶ月以内に、納付しなければなりません
ただし、全ての相続に関して、相続税が発生するわけではありません
遺産が「ある一定金額以上」でなければ、相続税を支払う必要はないからです
相続税が発生するかどうかは、こちらをご参考ください
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