前回は、準確定申告(相続発生後、4ヶ月以内)まで解説しました

今回は、その続きを解説します

遺産分割協議

誰が何を相続するかを、相続人全員で話し合います

遺産分割協議書の作成

話し合った内容を、書面にまとめます

➀1通の協議書に、相続人全員が署名捺印するパターン

②相続人それぞれが、内容が同じ協議書に別々に署名捺印するパターン

相続人がそれぞれ遠くに住んでいる場合に便利です

どちらでもOKです

実印 + 印鑑証明書

実印で押印し、印鑑証明書を添付します

遺産の名義変更

上記の遺産分割協議書に基づいて、それぞれ名義変更を行います

預貯金

【必要書類】

・戸籍、住民票(相続人を確定するために、すでに集めているはずです)

・遺産分割協議書(実印 + 印鑑証明書)

・その他(金融機関ごとに、異なる場合がありますので、お問い合わせください)

土地・建物

【必要書類】

・戸籍、住民票(相続人を確定するために、すでに集めているはずです)

・遺産分割協議書(実印 + 印鑑証明書)

・評価証明書

法務局に登記を申請する際、「登録免許税」という税金を支払わなければなりません

その計算のために必要となる書類です

「不動産の所在地の役所」で取得することができます

税率:不動産の評価額の「1000分の4(0.4%)」

例えば、評価額が3,000万円の場合

登録免許税:12万円

となります

相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

相続税が発生する場合には、亡くなってから10ヶ月以内に、納付しなければなりません

ただし、全ての相続に関して、相続税が発生するわけではありません

遺産が「ある一定金額以上」でなければ、相続税を支払う必要はないからです

相続税が発生するかどうかは、こちらをご参考ください

相続税の仕組みと注意点

Contents1 申告期限2 相続税の基礎控除3 相続税の配偶者控除4 相続税の申告における不動産の評価4.1 土地4.1.1 路線価方式4.1.2 倍率方式4.2 建物4.2.1 投稿者プロフィー…

投稿者プロフィール

泉 嘉一
泉 嘉一いずみ司法書士事務所

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